3級学科201301問51
問51: 解約手付
正解: 3
不動産取引において,買主が売主に解約手付を交付したときは,相手方が契約の履行に着手するまでは,買主はその手付を放棄することで,売主はその倍額を償還することで,それぞれ契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
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