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3級(協会)実技201301問5

問5: 居住用の土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税額


正解: 2


譲渡所得には、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分があり、土地等・建物の譲渡については、譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が5年超であれば、長期譲渡所得となり、所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得となる。

本土地は、所有期間が5年超であるので、課税長期譲渡所得の税率を適用する。(10年超所有の居住用財産の軽減税率の適用条件は満たしていないことに留意する)

課税譲渡所得金額: 300万円

所得税額: 45万円 = 300万円 × 15%


よって、正解は 2 となる。


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関連問題:
不動産の譲渡に係る税金


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