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2級学科201301問題4

問題4: 雇用保険の基本手当


正解: 2


1. 適切。基本手当の受給資格者は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができないという「失業の状態」になければ、基本手当を受給することはできない(雇用保険法第15条)。

2. 不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、就職困難者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である(雇用保険法第22条第1項)。

3. 適切。基本手当の受給期間内に出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の期間内に申出をすることにより、受給期間を延長することができる(雇用保険法第20条第1項)。

4. 適切。自己都合退職の者に対する基本手当は、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない(雇用保険法第33条第1項)。


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関連問題:
雇用保険の基本手当


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