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3級学科201301問28

問28: 配偶者に対する相続税額の軽減


正解: 2


不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により,配偶者が相続により取得した財産の価額が,相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額,あるいは 1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば,配偶者の納付すべき相続税額は 0(ゼロ)となる(相続税法第19条の2第1項)。


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関連問題:
配偶者に対する相続税額の軽減


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