3級(協会)実技201301問12
問12: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 適切。「平成24年分の住宅ローン控除の控除額は、借入金等の年末残高(限度額3,000万円)に対して 1.0%を乗じた額です。」(租税特別措置法第41条第2項第9号)
2. 不適切。「住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、会社員(給与所得者)については、最初の年分は確定申告を行なわなければなりませんが、翌年分以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」(租税特別措置法第41条の2の2)
3. 適切。「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、50平米以上とされています。」(租税特別措置法施行令第26条第1項)
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