2級学科201301問題46
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 1
1. 適切。建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。
2. 不適切。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
3. 不適切。建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議がなければできない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
4. 不適切。規約の変更は、規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行う(建物の区分所有等に関する法律第31条)。
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