3級(協会)実技201205問20
問20: 特別支給の老齢厚生年金と加給年金額等に係る図
正解: 1
「加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の定額部分あるいは老齢基礎年金が支給されるときから支給される。また、その者の配偶者の厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある場合、その配偶者自身に老齢厚生年金受給権が発生すると加算はなくなる(厚生年金保険法第44条)。
加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止となるが、S41年4月1日以前に出生した者は国民年金の強制加入期間が40年に満たず、充分な年金を受けられないことがあるため、経過措置としてその者の配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれる(国民年金法附則(昭和60年5月1日法律第34号)第14条)。
遼さんの父親の猛さんは厚生年金保険の加入期間が38年あること、また、加給年金と振替加算の受給条件を満たしているとしていることから、本人については、老齢基礎年金が支給される65歳から「加給年金」が支給される。配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止されるが、配偶者の老齢基礎年金に対して「振替加算」がおこなわれるということになる。
よって、上記の条件を満たすイメージ図は 1 となる。
<< 問19 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問1 >>
« 2級(AFP)実技201301問22 | トップページ | 2級学科201301問題29 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント