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2013年2月

3級(協会)実技201301問16

問16: 毎年の生活資金に充てることができる金額


正解: 3


< 資料: 係数早見表(年利1.0%) > より、「一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎年受け取れる金額を求める際に用いる」資本回収係数を用い、毎年の取り崩し額を求める。

800万円 × 資本回収係数(期間5年、年利1.0%) :0.20604 = 164.832万円 (万円未満四捨五入: 165万円 )


よって、正解は 3 となる。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問17 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


2級(AFP)実技201301問14

問14: 住宅総合保険の損害保険金の額


正解: 2


保険金額: 1,000万円 / 保険価額: 2,000万円 × 100 = 50%
50% < 80%

第4条第3項にあるように、保険金額が保険価額の80%に相当する額より低いときに該当するので、下記の算式によって算出した額が損害保険金として支払われる。

損害の額: 1,000万円 × 保険金額: 1,000万円 / ( 保険価額: 2,000万円 × 80% ) = 損害保険金の額: 625万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問15 >>


関連問題:
損害保険金の支払額


3級学科201301問58

問58: 相続税の申告期限


正解: 3


相続税の申告義務を有する者は,原則として,相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に,納税地の所轄税務署長に対して,相続税の申告書を提出しなければならない(相続税法第27条)。


よって,正解は 3 となる。


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<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問59 >>


関連問題:
相続税の申告期限


後期高齢者医療制度

 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

2級学科201301問題3

問題3: 後期高齢者医療制度


正解: 3


1. 適切。被保険者の年齢は、75歳以上(一定の障害認定を受けている場合は65歳以上)である(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。

2. 適切。制度の運営主体は、都道府県単位で設立された「後期高齢者医療広域連合」(高齢者の医療の確保に関する法律第48条)であり、保険料の徴収や給付申請の受付等は市町村が行う(同第54条)。

3. 不適切。保険料の納付は、一定の老齢等年金給付を受ける被保険者については公的年金からの徴収が行われ、それ以外の者については納付書による納付または口座振替により行われる(高齢者の医療の確保に関する法律第107条)。

4. 適切。保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は 3割、それ以外の者は 1割である(高齢者の医療の確保に関する法律第67条)。


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<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題4 >>


関連問題:
後期高齢者医療制度


3級(協会)実技201301問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 3


1. 不適切。空欄 (ア) に入る数値とその求め方:「276 ×(1+0.01)^2 = 282」

空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の2年後の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1+変動率)^n年
276万円 ×(1+1%)^2年 = 281.5476万円(万円未満四捨五入: 282万円)


2. 不適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方:「564 - 502 = 62」

空欄 (イ) に入る数値は、3年後の年間収支である。

年間収支 = 収入合計 - 支出合計
564万円 - 502万円 = 62万円


3. 適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方:「1.875 × (1+ 0.01) + 61 = 1,955」

空欄 (ウ) に入る数値は、1年後の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支
1,875万円 × (1+ 1%) + 61万円 = 1954.75万円(万円未満四捨五入: 1,955万円)


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


2級(AFP)実技201209問4

問4: 追加型投資信託における個別元本および信託財産留保額


正解: 2


収益分配後も、沼田さんの1万口当たりの個別元本は、10,000円のままである。

よって、(ア) は 10,000。


「信託財産留保額: 1万口につき解約請求日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額」とあるので...

解約請求日の翌営業日の基準価額が10,700円であるとき、差し引かれる信託財産留保額は 3,210円(10,700円 × 100万口/1万口 × 0.3%)である。

よって、(イ) は 3,210。


以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は、2 となる。


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<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201209) | 問5 >>


関連問題:
追加型株式投資信託の収益分配金等


3級学科201301問6

問6: 生命保険契約の乗換募集


正解: 1


適切。生命保険募集人が,保険契約者等に対して不利益となるべき事実を告げずに生命保険契約の乗換募集を行うことは,保険業法により禁じられている(保険業法第300条第1項第4号)。


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<< 問5 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問7 >>


関連問題:
乗換募集


2級学科201301問題31

問題31: 所得税の原則的な取扱い


正解: 4


1. 適切。所得税は、個人が 1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課税される。

2. 適切。所得税では、所得を発生形態や発生源泉別に 10種類に区分し、それぞれの所得ごとにその所得の金額を計算する。

3. 適切。課税総所得金額に対する税額は、超過累進税率により算出する。

4. 不適切。所得税は、納税者本人が税額を計算し、自主的に申告・納付する申告納税方式を採用している。


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<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題32 >>


関連問題:
所得税の概要


3級(協会)実技201301問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 3


1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の持参した資料を基に公的年金の受給見込み額を計算したのは、適切であったと考えられる。

2. 適切。生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客の保険証券を見ながら生命保険契約の内容について説明をしたのは、募集行為にはあたらないので、保険業法には抵触せず、適切であったと考えられる。

3. 不適切。弁護士資格を有していない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有していないFPが、報酬を得る目的で、遺産分割で争っている顧客の代理人となって、遺産分割交渉を行ったのは、不適切であったと考えられる。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級学科201301問21

問21: 土地の登記記録の表題部


正解: 1


適切。土地の登記記録の表題部には,所在や地番など,土地の表示に関する事項が記録されている(不動産登記規則第4条第1項)。


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<< 問20 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問22 >>


関連問題:
土地の登記記録の表題部


2級(AFP)実技201301問2

問2: 金融商品の販売等に関する法律


正解: 4


1. 正しい。金融商品販売業者等が顧客に対して説明すべき重要事項には、為替リスク等の価格変動に関する項目だけでなく、権利行使期間の制限や契約解除期間の制限といった商品固有の条件も含まれている(金融商品の販売等に関する法律第3条第1項第7号)。

2. 正しい。顧客から重要事項の説明は必要としない旨の申し出があった場合には、金融商品販売業者等は重要事項の説明を省略することができる(金融商品の販売等に関する法律第3条第7項第2号)。

3. 正しい。預貯金と国内株式は、いずれも適用対象の金融商品である(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項第1号および第5号)。

4. 誤り。金融商品販売業者等により重要事項の説明が行われなかったために顧客に損害が生じた場合、顧客は損害賠償を請求することができると定められている(金融商品の販売等に関する法律第5条)。


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<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問3 >>


関連問題:
金融商品販売法の概要


2級学科201301問題33

問題33: 退職所得控除


正解: 4


退職一時金: 2,000万円

勤続年数: 22年
「Aさんは、平成24年6月に勤続21年8ヵ月でX社を退職し、2,000万円の退職一時金を受け取った」とあるが、退職所得における勤続年数は1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は22年となる。

退職所得控除額(所得税法第30条第3項第2号)
(22年 - 20年) × 70万円 + 800万円 = 940万円


よって、Aさんの退職所得控除額として、正しいものは 4 となる。


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<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題34 >>


関連問題:
退職所得控除額


3級(協会)実技201301問17

問17: 投資信託の商品性
 
正解: 1
 
1. 適切。「投資者が間接的に負担する費用として運用管理費用(信託報酬)があり、信託財産の中から所定の金額が日々差し引かれます。」
 
2. 不適切。「投資信託説明書(交付目論見書)の交付は販売会社が行い、信託財産の運用指図等は投資信託委託会社が行います。」
 
3. 不適切。「投資信託の投資元金については、預金保険制度の保護の対象とはなりません(が、国内の証券会社の破綻により、一般顧客に係る預り資産の一部または全部が顧客に返還されない場合、1顧客当たり 1,000万円を限度に補償される投資者保護基金の保護の対象となります)。」
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201301問59

問59: 贈与税の配偶者控除


正解: 3


「贈与税の配偶者控除」の規定の対象となる贈与は,婚姻期間が20年以上である夫婦間での居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与である(相続税法第21条の6)。


よって,正解は 3 となる。


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<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問60 >>


関連問題:
贈与税の配偶者控除の概要


2級(AFP)実技201301問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ◯
(エ) ◯


(ア) 不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有していないFPが、遺産分割で争っている顧客に法律判断に基づく具体的な和解案を提案して報酬を得たことは、不適切であったと考えられる。

(イ) 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の具体的な納税額計算等の税務相談を行ったのは、不適切であったと考えられる。

(ウ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結したのは、適切であったと考えられる。

(エ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客から公的年金制度の改正に関する質問を受け、回答したのは、適切であったと考えられる。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級学科201301問題60

問題60: 相続時精算課税制度


正解: 2


1. 適切。本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、特別控除額(最高2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、第21条の13)。

2. 不適切。本制度の適用対象者は、本制度の適用を受ける贈与財産の贈与があった年の1月1日において、贈与者は65歳以上の親であり、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)である(相続税法第21条の9第1項)。

3. 適切。本制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書をその他一定の書類とともに添付して、その選択に係る最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに提出しなければならない(相続税法第21条の9第2項)。

4. 適切。本制度を一度選択した受贈者は、その選択した年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については、すべて本制度の適用を受けることとなり、その選択を撤回することができない(相続税法第21条の9第6項)。


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<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題1 >>


関連問題:
相続時精算課税制度


3級(協会)実技201301問14

問14: 路線価方式による普通借地権の相続税評価額


正解: 2


借地権評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積

∴ 借地権評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × 借地権割合

< 資料 > より
路線価: 200千円
借地権割合: 70% (記号 C )
奥行価格補正率: 1.00
宅地面積: 300平米


設例の借地権評価額
= 200千円 × 1.00 × 300平米 × 70%
= 200千円 × 300平米 × 70%
= 42,000千円


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問13 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問15 >>


関連問題:
路線価方式による普通借地権の評価額


3級学科201301問12

問12: 金融商品の販売等に関する法律


正解: 1


適切。金融商品販売業者等は,「金融商品の販売等に関する法律」の規定により,金融商品の販売に際して説明すべき重要事項の説明を怠った場合,それによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負う(金融商品の販売等に関する法律第5条)。


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<< 問11 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問13 >>


関連問題:
金融商品販売法の概要


2級(AFP)実技201301問9

問9: 建築面積の最高限度


正解: 78


設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件は一切考慮しないこととしているので、各地域の面積に都市計画により定められた建ぺい率を乗じて合計したものが建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度: 78平米
= 90平米 × 準住居地域: 6/10 + 30平米 × 近隣商業地域: 8/10


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問10 >>


関連問題:
建築物が異なる地域にわたる場合の建築面積の最高限度


2級学科201301問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 3


1. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、社会保障と税の一体改革関連法の個人所得課税・資産課税・消費課税の概要をわかりやすく説明したのは、具体的な納税義務に関する税務相談にはあたらず、税理士法に抵触しない。

2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、ライフプランニングにおける生命保険の必要性を助言するとともに、各社の生命保険商品の特徴を説明したことは、募集行為にはあたらず、保険業法には抵触しない。

3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と投資顧問契約を結び、その契約に基づき、株式の個別銘柄に関する投資助言を行ったのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの相続の相談に際し、遺言の効力について、民法上の該当条文を示し一般的な解説を行ったのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。


資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級(AFP)実技201301問18

問18: 自筆証書遺言
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ◯
(エ) ◯
 
(ア) 誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。したがって、自筆証書遺言は、署名・押印があっても、全文ワープロで作成したものは無効である。
 
(イ) 誤り。自筆証書遺言においては、必ずしも日付を、「年月日」で記載する必要はなく、「◯◯歳の誕生日」等のように暦日が特定できれば有効であるが、設例のように作成年月日を「平成24年12月吉日」と記載した場合は、暦日が特定することができないため無効である。
 
(ウ) 正しい。自筆証書遺言に押印をする場合は、必ずしも実印である必要はなく、認印でもよいが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。
 
(エ) 正しい。自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続きが必要となる(民法第1004条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

2級学科201209問題34

問題34: 損益通算


正解: 2


1. 適切。コンビニエンスストア経営による事業所得の損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。

2. 不適切。賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。

3. 適切。賃貸アパート経営による不動産所得の損失の金額のうち、その賃貸アパートの土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。

4. 適切。生命保険の解約返戻金の受取りによる一時所得の損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題35 >>


関連問題:
損益通算


2級(AFP)実技201301問19

問19: 宅地の相続税評価額


正解: 4


自用地評価額
= 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積
= 200,000円× 0.97 × 96平米


よって、正解は 4 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201301) | 問20 >>


関連問題:
路線価方式による自用地としての評価額


2級学科201209問題33

問題33: 不動産所得の金額の計算上の総収入金額に算入すべきもの
 
正解: 2
 
1. 適切。アパートの貸付けにより受け取る賃貸料は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 
2. 不適切。敷金または保証金の名目で収受した金銭のうち、賃借人への返還を要しない部分の金額は、返還を要しないことが確定した日の属する年の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入するが、返還を要する部分の金額は、総収入金額に算入しない。したがって、マンションの貸付けにより受け取る敷金のうち、返還を要する部分の金額は、総収入金額に算入しない。
 
3. 適切。マンションの貸付けにより受け取る礼金は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 
4. 適切。アパートの賃貸借契約を更新する際に受け取る更新料は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

3級学科201301問5

問5: 国民年金の第1号被保険者
 
正解: 2
 
不適切。国民年金の第1号被保険者とは,日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって,国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいう(国民年金法第7条第1項第1号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

2級学科201209問題40

問題40: 会社と役員間の取引に係る税務


正解: 1


1. 不適切。会社が役員に居住用住宅を無償で貸与し、通常の賃貸料相当額がその役員への定期同額給与とされる場合において、毎月の光熱費(著しい変動はない)を会社が負担した場合、その光熱費は定期同額の役員給与とみなされる。

2. 適切。役員が会社に事務所用の土地・建物を無償で譲渡した場合、会社は適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。

3. 適切。顧客を接待するために、会社が役員に支給している金銭について精算不要としている場合には、その金銭の額は役員の給与所得となる。

4. 適切。役員が所有する土地を会社に譲渡した場合において、その譲渡対価が適正な時価の 2分の1以上であるときは、原則として、時価ではなく実際の譲渡対価をもって譲渡所得が計算される。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題41 >>


関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


3級学科201301問10

問10: 人身傷害補償保険
 
正解: 2
 
不適切。自動車保険の人身傷害補償保険では,被保険者が自動車事故により死亡または傷害を被った場合,自身の過失分を含めた保険金額が支払われる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級(協会)実技201301問6

問6: 建築面積の最高限度


正解: 3


設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に建ぺい率を乗じたものが、この土地に対する建築面積の最高限度となる。

面積 × 建ぺい率 = 建築面積の最高限度
200平米 × 60% = 120平米


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201301) | 問7 >>


関連問題:
建築面積の最高限度


3級学科201301問60

問60: 上場株式の相続税評価額


正解: 1


平成24年11月20日に死亡したAさんが所有していた上場株式Bの1株当たりの相続税評価額は,下記の〈資料〉によれば,500円である。

〈資料〉上場株式Bの価格(すべて平成24年のもの)
9月の最終価格の月平均額: 600円
10月の最終価格の月平均額: 500円
11月の最終価格の月平均額: 600円
11月20日の最終価格: 700円


上場株式の価額は、課税時期の終値および課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の終値の各月ごとの月平均額のうち、最も低い価額により評価する(財産評価基本通達169)。


よって,正解は 1 となる。


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<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問1 >>


関連問題:
上場株式の相続税評価額


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