2級(AFP)実技201301問18
問18: 自筆証書遺言
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ◯
(エ) ◯
(ア) 誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。したがって、自筆証書遺言は、署名・押印があっても、全文ワープロで作成したものは無効である。
(イ) 誤り。自筆証書遺言においては、必ずしも日付を、「年月日」で記載する必要はなく、「◯◯歳の誕生日」等のように暦日が特定できれば有効であるが、設例のように作成年月日を「平成24年12月吉日」と記載した場合は、暦日が特定することができないため無効である。
(ウ) 正しい。自筆証書遺言に押印をする場合は、必ずしも実印である必要はなく、認印でもよいが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。
(エ) 正しい。自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続きが必要となる(民法第1004条第1項)。
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