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2級(AFP)実技201301問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ◯
(エ) ◯


(ア) 不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有していないFPが、遺産分割で争っている顧客に法律判断に基づく具体的な和解案を提案して報酬を得たことは、不適切であったと考えられる。

(イ) 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の具体的な納税額計算等の税務相談を行ったのは、不適切であったと考えられる。

(ウ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結したのは、適切であったと考えられる。

(エ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客から公的年金制度の改正に関する質問を受け、回答したのは、適切であったと考えられる。


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関連問題:
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