2級学科201301問題3
問題3: 後期高齢者医療制度
正解: 3
1. 適切。被保険者の年齢は、75歳以上(一定の障害認定を受けている場合は65歳以上)である(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。
2. 適切。制度の運営主体は、都道府県単位で設立された「後期高齢者医療広域連合」(高齢者の医療の確保に関する法律第48条)であり、保険料の徴収や給付申請の受付等は市町村が行う(同第54条)。
3. 不適切。保険料の納付は、一定の老齢等年金給付を受ける被保険者については公的年金からの徴収が行われ、それ以外の者については納付書による納付または口座振替により行われる(高齢者の医療の確保に関する法律第107条)。
4. 適切。保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は 3割、それ以外の者は 1割である(高齢者の医療の確保に関する法律第67条)。
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