3級(協会)実技201301問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 3
1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の持参した資料を基に公的年金の受給見込み額を計算したのは、適切であったと考えられる。
2. 適切。生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客の保険証券を見ながら生命保険契約の内容について説明をしたのは、募集行為にはあたらないので、保険業法には抵触せず、適切であったと考えられる。
3. 不適切。弁護士資格を有していない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有していないFPが、報酬を得る目的で、遺産分割で争っている顧客の代理人となって、遺産分割交渉を行ったのは、不適切であったと考えられる。
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