2級学科201301問題60
問題60: 相続時精算課税制度
正解: 2
1. 適切。本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、特別控除額(最高2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、第21条の13)。
2. 不適切。本制度の適用対象者は、本制度の適用を受ける贈与財産の贈与があった年の1月1日において、贈与者は65歳以上の親であり、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)である(相続税法第21条の9第1項)。
3. 適切。本制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書をその他一定の書類とともに添付して、その選択に係る最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに提出しなければならない(相続税法第21条の9第2項)。
4. 適切。本制度を一度選択した受贈者は、その選択した年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については、すべて本制度の適用を受けることとなり、その選択を撤回することができない(相続税法第21条の9第6項)。
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