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2級学科201209問題40

問題40: 会社と役員間の取引に係る税務


正解: 1


1. 不適切。会社が役員に居住用住宅を無償で貸与し、通常の賃貸料相当額がその役員への定期同額給与とされる場合において、毎月の光熱費(著しい変動はない)を会社が負担した場合、その光熱費は定期同額の役員給与とみなされる。

2. 適切。役員が会社に事務所用の土地・建物を無償で譲渡した場合、会社は適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。

3. 適切。顧客を接待するために、会社が役員に支給している金銭について精算不要としている場合には、その金銭の額は役員の給与所得となる。

4. 適切。役員が所有する土地を会社に譲渡した場合において、その譲渡対価が適正な時価の 2分の1以上であるときは、原則として、時価ではなく実際の譲渡対価をもって譲渡所得が計算される。


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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


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