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2級学科201209問題33

問題33: 不動産所得の金額の計算上の総収入金額に算入すべきもの
 
正解: 2
 
1. 適切。アパートの貸付けにより受け取る賃貸料は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 
2. 不適切。敷金または保証金の名目で収受した金銭のうち、賃借人への返還を要しない部分の金額は、返還を要しないことが確定した日の属する年の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入するが、返還を要する部分の金額は、総収入金額に算入しない。したがって、マンションの貸付けにより受け取る敷金のうち、返還を要する部分の金額は、総収入金額に算入しない。
 
3. 適切。マンションの貸付けにより受け取る礼金は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 
4. 適切。アパートの賃貸借契約を更新する際に受け取る更新料は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 
 
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