3級学科201209問60
問60: 特定居住用宅地等に該当する場合に減額される金額
正解: 2
相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合,240平米※を限度面積として,評価額の 80%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4)。
よって,正解は 2 となる。
※相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合、330平米が限度面積となる。
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