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2級学科201209問題57

問題57: 宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価


正解: 2


1. 適切。宅地とその上に建つ貸家が同一人の所有であり、借家人の立退きによりその貸家が空き家となっている場合、原則として、その宅地は自用地としての価額で評価する。

2. 不適切。宅地の借地権者が権利金に代えて相当の地代を支払っている場合における借地権の価額はゼロである。

3. 適切。宅地を使用貸借契約で借りている場合において、借主の有する宅地の使用権の価額は、ゼロである。

4. 適切。宅地を借りるに当たって、所轄税務署長に「土地の無償返還に関する届出書」を提出して、その宅地上に建物を建築している場合においては、借主の有する借地権の価額はゼロである。


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関連問題:
宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価



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