2級学科201209問題52
問題52: 贈与税の課税財産等
正解: 3
1. 適切。父が委託者である信託について、子が適正な対価を負担せずに受益者となった場合、その信託の効力が生じたときに、原則として、この信託受益権は贈与税の課税対象となる(相続税法第9条の2)。
2. 適切。子が父から著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、原則として、その財産の時価と支払った対価との差額は贈与税の課税対象となる(相続税法第7条)。
3. 不適切。離婚に際し、妻が夫から民法上の財産分与として金銭を受け取った場合、原則として、この金銭は贈与税の課税対象とはならない(相続税法基本通達9-8)。
4. 適切。夫が保険契約者(=保険料負担者)、妻が被保険者、子が保険金受取人である生命保険契約に基づき、妻の死亡により子が死亡保険金を取得した場合、その死亡保険金は贈与税の課税対象となる(相続税法第5条)。
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