2級学科201209問題48
問題48: 個人が所有する土地を譲渡した場合における所得税の取扱い
正解: 1
1. 不適切。土地の譲渡に係る所得は、その土地を取得した日から譲渡した日が属する年の 1月 1日までの所有期間が 5年を超える場合には長期譲渡所得に、5年以下の場合には短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条)。
2. 適切。土地の譲渡の際に要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
3. 適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。
4. 適切。土地の譲渡が短期譲渡所得に該当する場合、その課税短期譲渡所得金額に対する所得税の税率は30%である(租税特別措置法第32条)。
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