3級学科201209問24
問24: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
正解: 1
適切。自己の居住の用に供している家屋およびその敷地を配偶者に譲渡した場合,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
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関連問題:
3,000万円特別控除と居住用財産の親族への譲渡
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