3級学科201209問48
問48: 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋
正解: 2
所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は,床面積が50平米以上で,かつ,その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
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問48: 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋
正解: 2
所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は,床面積が50平米以上で,かつ,その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
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この佐渡盤
収録の「タルカス」だが、全体的に安全運転気味であると感じた。藤岡盤では、過重な負担を強いられた管楽器の不安定な演奏を弦楽器がなんとか支えつつも乗り切った感があったが、このシエナの場合は吹奏楽のオケ、コケたら最後。慎重になるのも無理はないよなあ...などと同情しながら、次のネリベルの「二つの交響的断章」を聴きはじめたのだが、これはなかなかエキサイティング。はじめて耳にする作曲家だったので、すこし調べてみたところ、吹奏楽では有名であり、コンクールでも課題曲としてとりあげられる作曲家であるらしい。CDの解説には、「佐渡にとって、"青春の響き"だったのだ」とあり、その思い入れの深さがうかがえる。
ふむふむ...このCDをリリースした意図が見えてきたぞ。佐渡氏は、このダイナミックレンジの広いネリベルの名作をより高音質に収録・リリースしたかったのだ。タルカスの管弦楽版の人気にあやかれば、割高なSACDでも企画は通るだろう。ついでにバッハの有名な曲も入れとけば、収録時間も問題ないしな...
この佐渡&シエナ版のタルカスは、プログレの吹奏楽版のためではなく、吹奏楽におけるブログレのために製作されたCD....つまり、メインは「タルカス」ではなく「ネリベル」なのだ...
問28: 死亡退職金の課税
正解: 2
不適切。被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定した死亡退職金は,勤務先から遺族へ直接支払われるため,本来の相続財産ではないが,被相続人の死亡により相続人等に支払われたものであり,実質的には本来の相続財産と異ならないので,みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
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問29: 分配金と基準価額のイメージ
正解:
(ア) 5
(イ) 1
分配金: 150円
= 基準価額(決算前): 10,050円 - 基準価額(決算後): 9,900円
よって、(ア) は 5. 150。
利息・配当収入による分配金: 40円
よって、(イ) は 1. 40。
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問題54: 遺言
正解: 4
1. 不適切。自筆証書遺言の方式で遺言書を作成する場合、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である(民法968条第1項)。
2. 不適切。遺言は、二人以上のものが同一の証書ですることができない(民法975条)。したがって、夫婦が、同一の証書で共同して遺言することはできない。
3. 不適切。相続人の遺留分を侵害する内容の遺言も有効ではある(が、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条)。)
4. 適切。遺言者が遺言を撤回する場合、(遺言の方式に従っていれば、)先に作成した遺言の方式と同じ方式による必要はない(民法第1022条)ので、先に作成した公正証書遺言の全部または一部を、その後、自筆証書遺言によって撤回することができる。
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問35: 生命保険料控除の金額
正解: 2
いずれの契約も、平成23年12月31日以前に締結した保険契約なので、一般生命保険料控除の適用対象となる。
年間の支払保険料の合計: 21万円 = 終身保険B: 15万円 + 医療保険D: 6万円
年間の支払保険料の合計は、21万円なので、[平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。
一般の生命保険料控除額: 50,000円
よって、正解は 2 となる。
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問23: 都市計画税
正解: 2
不適切。都市計画税の課税対象となる土地および家屋の所在する区域は,原則として,都市計画区域のうち,市街化区域に限られる(地方税法第702条)。
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問題50: 所有する土地の有効活用策
正解: 2
1. 適切。「事業受託方式ならば、受託者である不動産開発業者等に事業に必要な業務を任せられますので、Aさんにかかる業務負担の一部が軽減されます」
2. 不適切。「建設協力金方式ならば、建設する建物を使用する事業者等から貸与された保証金や建設協力金を建設資金の全部または一部に充当することができるので、Aさんの建設資金負担が軽減されます」
3. 適切。「定期借地権方式ならば、借地期間の更新なく当初に取り決めた一定期間、土地を貸し付けることで、Aさんは、土地の所有権を手放すことなく比較的安定した収入を確保することができます」
4. 適切。「等価交換方式ならば、Aさんは、土地の所有権の一部を手放すことになりますが、建設資金を自身で用意することなく相応の建物を取得することができます」
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問34: バランスシート分析
正解: 9,370
[ 資産 ]
金融資産: 4,090万円
= 預貯金等: (1,800万円 + 1200万円) + 株式: (530万円 + 300万円) + 投資信託: 260万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,590万円
= 終身保険A: 540万円 + 終身保険B: 350万円 + 養老保険C: 700万円
不動産: 3,400万円
= 土地(自宅敷地): 3,000万円 + 家屋(自宅): 400万円
動産等: 450万円
= 250万円 + 200万円
資産合計: 9,530万円
= 4,090万円 + 1,590万円 + 3,400万円 + 450万円
[ 負債 ]
自動車ローン: 160万円
負債合計: 160万円
[ 純資産 ]
9,370万円
= 9,530万円 - 160万円
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問題49: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
正解: 3
1. 適切。3,000万円特別控除には、譲渡した居住用財産の所有期間に関する適用要件はない(租税特別措置法第35条)。
2. 適切。軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡の年の 1月 1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が 10年を超えていなければならない(租税特別措置法第31条の3)。
3. 不適切。軽減税率の特例の適用を受けた場合、その譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に対する税率は、所得税が 10%、住民税が 4%である(租税特別措置法第31条の3、地方税法附則第34条の3)。
4. 適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。
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問46: 青色申告特別控除
正解: 3
事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,正規の簿記の原則に従い作成した貸借対照表,損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たす場合,最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第25条の2第3項)。
よって,正解は 3 となる。
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[負債]
問題30: 現代ポートフォリオ理論
正解: 3
1. 不適切。異なる複数の資産からなるポートフォリオの期待収益率は、各資産の期待収益率を加重平均して求めた値となる。
2. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が正となる組合せは、相関係数が負となる組合せよりも、リスク(標準偏差)の低減効果は小さい。
3. 適切。資産Aと資産Bの 2資産により、特定のリスク(標準偏差)の値において期待収益率が最大となるポートフォリオを組成する場合、各資産の組入比率は一義的に定まる。
4. 不適切。ポートフォリオのリスク(標準偏差)は高ければ高いほど、そのポートフォリオの収益率は期待収益率から上下に大きく乖離する確率が高い。
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問題28: 個人が行う外国株式の取引等
正解: 3
1. 適切。海外市場に上場する外国企業の株式を国内店頭取引の形態で売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
2. 適切。市場規模が小さい新興国等の株式市場における売買高の少ない銘柄への投資には、高い流動性リスクが伴う。
3. 不適切。東京証券取引所に上場されている米国企業の株式は、東京証券取引所における立会市場において、円建てによる売買が行われている。
4. 適切。居住者が、米国の証券取引所に上場する米国企業の株式を国内店頭取引の形態で売買し、譲渡益を得た場合、その譲渡益は、所得税および住民税の課税対象となる。
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問題58: 不動産に係る相続税対策等
正解: 4
1. 適切。貸宅地と借地権を等価交換するとき、「固定資産の交換の特例」の適用を受ければ、所得税・住民税の課税上は、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる(所得税法第58条)。
2. 適切。相続人が相続により取得した土地を一定期間内に売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、相続税額のうち一定額を取得費に加算することができる(租税特別措置法第39条)。
3. 適切。相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる(相続税法第39条)。
4. 不適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納するときの収納価額は、この特例を適用した後の価額である(租税特別措置法第69条の4)。
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