2級学科201209問題54
問題54: 遺言
正解: 4
1. 不適切。自筆証書遺言の方式で遺言書を作成する場合、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である(民法968条第1項)。
2. 不適切。遺言は、二人以上のものが同一の証書ですることができない(民法975条)。したがって、夫婦が、同一の証書で共同して遺言することはできない。
3. 不適切。相続人の遺留分を侵害する内容の遺言も有効ではある(が、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条)。)
4. 適切。遺言者が遺言を撤回する場合、(遺言の方式に従っていれば、)先に作成した遺言の方式と同じ方式による必要はない(民法第1022条)ので、先に作成した公正証書遺言の全部または一部を、その後、自筆証書遺言によって撤回することができる。
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