2級学科201209問題53
問題53: 民法における相続人等
正解: 4
1. 適切。被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人含む)も直系尊属もいない場合に、被相続人の相続人となる(民法第889条)。
2. 適切。実質的な夫婦関係があるとして、被相続人の死亡により国民年金の遺族基礎年金の受給権者となる者であっても、法定の婚姻届出がされていない場合は、被相続人の相続人とはならない(民法第890条)。
3. 適切。相続開始時における胎児には相続権が認められるが、死産だったときは、その胎児はいなかったものとして取り扱われる(民法第886条)。
4. 不適切。普通養子は実親に対する相続権を有するが、特別養子縁組は、実親との親族関係が終了する縁組であるため、実親に対する相続権を有しない(民法第817条の9)。
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