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1級実技201209問9

問9: 出産手当金の支給要件等
 
正解:
(ア) 1
(イ) 3
(ウ) 5
(エ) 8
 
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。(健康保険法第102条)
 
 
■支給期間と支給額
1. 支給期間
 出産手当金は出産の日(出産が出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前 42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後 56日までの期間で、支給要件を満たした期間について支給されます。なお、出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が出産予定日より遅れた場合は、その期間を含めて支給されます。
 
よって、(ア) は 1. 42日、(イ) は 3. 56日、(ウ) は 5. 含めて支給。
 
 
2. 支給額
 出産手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の 3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)です。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。給与の支払いがあって、出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
 
よって、(エ) は 8. 3分の2。
 
 
※出産手当金についての出題は、1級実技においては、1回目が 200303問1、2回目が 200709問6、そして今回の3回目が 2012年と、徐々にインターバルが拡大する傾向があるようです(つぎは、2018年?)。ところで、先回の出題が2007年だったのは、おそらく、その年の4月より出産手当金の額が、標準報酬日額の「6割」相当から「3分の2」相当に変更されたことによるものだったと思われます。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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