2級学科201209問題58
問題58: 不動産に係る相続税対策等
正解: 4
1. 適切。貸宅地と借地権を等価交換するとき、「固定資産の交換の特例」の適用を受ければ、所得税・住民税の課税上は、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる(所得税法第58条)。
2. 適切。相続人が相続により取得した土地を一定期間内に売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、相続税額のうち一定額を取得費に加算することができる(租税特別措置法第39条)。
3. 適切。相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる(相続税法第39条)。
4. 不適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納するときの収納価額は、この特例を適用した後の価額である(租税特別措置法第69条の4)。
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