3級学科201209問28
問28: 死亡退職金の課税
正解: 2
不適切。被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定した死亡退職金は,勤務先から遺族へ直接支払われるため,本来の相続財産ではないが,被相続人の死亡により相続人等に支払われたものであり,実質的には本来の相続財産と異ならないので,みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
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