3級学科201209問22
問22: 都市計画区域または準都市計画区域内における開発行為
正解: 2
不適切。都市計画法の規定では,都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法第29条第1項)。
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