リスタのリスク
リスタとは、単独で加入できる地震保険である。ご存じの方も多いかと思うが、従来の地震保険は、火災保険とセットで加入することが条件であった。これは、確かに画期的であり興味深い。
しかし、注意すべきポイントもいくつかある。
まず、一つ目。従来の地震保険は、居住用建物であって、他の要件を満たしていれば、建築年数を問わずに加入できた。しかし、このリスタについてはそうはいかない。1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けた建物は、そもそも加入不可能。
二つ目。給付について、一般の地震保険が「一部壊」からその対象とするのに対し、リスタでは「半壊」以上と判定されたものに限定しているということである。
つまり、加入時点で、建築基準法改正で地震に強くなった建物のみを選択し、さらに給付時点では「半壊」以上の被害に限ってその対象とするため、一般の地震保険よりも支払を少なくできるから、保険料が割安となるのは、当然とも考えられる。
以下は、HPで公表されている、リスタにおける東日本大震災の給付状況である(2011年12月2日付)。
東日本巨大地震に関する弊社の対応状況について
上記の制度・給付(内容・状況)等を正しく理解して加入するなら、特段の問題はなさそうだが、個人的には、少し気になることがある。それが三つ目。給付内容が、地方自治体(市区町村)が調査を実施し発行する「り災証明」により決定されるということである。調査を行う自治体の担当者は、損保の担当者と異なり、平常時は、別の業務についていることが多いだろう。地震発生時に簡単なレクチャーをうけ、いきなり、罹災者宅を訪問というケースが多いのではないか。被害判定に際し、自治体の担当者によって、ブレが生じ(てい)るという可能性が捨てきれないのである。このような状況下で作成された「り災証明」で、本当に公平な給付を実現できるのだろうかという疑問が生ずる。この場合、従来の地震保険であれば、プロの担当者が罹災者宅を訪問し査定するので、仮に自治体の担当者が誤った判定を下した場合でも、修正を行うことが可能。中には、自治体の担当者が「半壊」としたものを「大規模半壊」あるいは「全壊」とするケースもあるかもしれない。これは、まさしく損保のメリット。しかし、逆のケースもありえる。この場合、結果的にリスタがお得となるわけである。
リスタの場合、最も懸念されるのは、自治体の担当者が「一部壊」の「り災証明」を発行したが、実際の被害は「半壊」に該当していた場合だろう。リスタは、現調を行わないから、加入者が疑念を抱き何らかのアクションでも起こさない限り、修正の余地なく給付もされないままで終わってしまうのだろう。これこそ、まさに「リスタのリスク」なのではないか。
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