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1級実技201209問2

問2: 確定拠出年金(企業型)
 
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 7
(エ) 11
 
・「確定拠出年金(企業型)を実施しようとする場合は、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、その規約について厚生労働大臣の承認を受ける必要があります(確定拠出年金法第3条第1項)。」
 
よって、(ア) は 3. 厚生労働大臣。
 
・「確定拠出年金(企業型)では、掛金の拠出限度額が決められており、東さん夫婦の勤務先の場合、(確定給付型の企業年金制度はないので、)月額 51,000円(確定拠出年金法第20条、確定拠出年金法施行令第11条)までとなっています。なお、平成24年1月1日以降、一定の範囲内で従業員拠出(マッチング拠出)が認められています。従業員が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります(所得税法第75条)。」
 
よって、(イ) は 5. 51,000円、(ウ) は 7. 小規模企業共済等掛金控除。
 
・「美咲さんが勤務先を退職し、宏明さんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者となった場合、美咲さんは確定拠出年金制度の個人型年金運用指図者になることができます(確定拠出年金法第64条第2項)。」
 
よって、(エ) は 11. 個人型年金運用指図者。
 
 
※1級実技における確定拠出年金についての出題は、調べてみると意外と少なく、これまでに5題のみ( 200303問7200303問82004問82006問82008問7)という結果でした。今回は、久々の登場となりましたが、その要因は、平成24年1月1日からのいわゆる「マッチング拠出」制度の導入にあったということになりそうです。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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