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2級学科201209問題43

問題43: 建物の賃貸借
 
正解: 1
 
1. 適切。期間の定めのない普通借家契約において、正当事由のある賃貸人は、6ヵ月前の申入れにより借家契約を解約することができる(借地借家法第27条)。
 
2. 不適切。普通借家契約において、1年未満の賃貸借期間を定めたときは、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
 
3. 不適切。定期借家契約は、公正証書による等の書面によって契約をするときに限り有効である(借地借家法第38条第1項)。
 
4. 不適切。定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、契約終了の際に賃貸人に対してその買取りを請求しない旨の特約をした場合、その有効である(借地借家法第37条)。
 
 
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