2級学科201209問題42
問題42: 土地の売買契約上の留意点
正解: 2
1. 不適切。買主が、解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合、売主は、手付金の倍額を買主に償還しても売買契約を解除することができない(民法第557条第1項)。
2. 適切。宅地建物取引業者が自ら売主で、買主は宅地建物取引業者でない場合、売主は、売買代金の額の 2割を超える手付金を受領することはできない(宅地建物取引業法第39条第1項)。
3. 不適切。売買の目的物である土地が売買契約締結後引渡しまでの間に災害により陥没した場合、民法上、買主は契約の解除または売買代金の減額を求めることができない(民法第534条第1項)。
4. 不適切。土地の売買契約において、その土地の実測面積が登記記録の面積と相違している場合、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという特約は有効である(公簿取引)。
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