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3級学科201209問26

問26: 相続放棄


正解: 1


適切。相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。


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関連問題:
相続放棄


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