3級学科201209問26
問26: 相続放棄
正解: 1
適切。相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
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問26: 相続放棄
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適切。相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
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