2級学科201209問題38
問題38: 法人税における損金
正解: 3
1. 適切。資本金の額が 1億円以下であるなど所定の要件を満たす法人が支出した交際費のうち一定の金額は、損金の額に算入される。
2. 適切。法人が損金経理した減価償却費は、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される。
3. 不適切。法人住民税は損金の額に算入することはできないが、法人事業税の本税は損金の額に算入される。
4. 適切。地方公共団体に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入される。
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