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3級(協会)実技201209問17

問17: 住宅借入金等特別控除


正解: 3


1. 不適切。「住宅ローン控除の適用を受けた後、国内転勤になり家族全員がその住居から転居した場合、居住の用に供さなくなった転居期間中は住宅ローン控除の適用を受けることができませんが、その住居を再び居住の用に供した日の属する年以降、残存控除期間について、再適用を受けることができます。」

2. 不適切。「住宅ローン控除は、控除を受ける年分の合計所得金額が 3,000万円を超えた場合、その年については、適用を受けることはできませんが、その超えた年の翌年以降、合計所得金額が 3,000万円以下になった年については、再適用を受けることができます。」

3. 適切。「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の返済期間が10年以上で、分割返済により返済されるものであることという要件を満たす必要があります。」


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関連問題:
住宅借入金等特別控除


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