2級学科201209問題35
問題35: 所得控除
正解: 1
1. 不適切。小規模企業共済等掛金控除の控除額は、その年に支払った小規模企業共済等の掛金の金額となる(所得税法第75条)。
2. 適切。配偶者の年間の合計所得金額が 38万円を超えている納税者は、配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号)。
3. 適切。特定扶養親族とは、扶養控除の対象となる扶養親族のうち、その年の 12月31日現在で 19歳以上23歳未満の者である(所得税法第2条第1項第34号の3)。
4. 適切。医療費控除は、給与所得者であっても年末調整において適用を受けることができない。
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