2級学科201209問題5
問題5: 国民年金の保険料免除制度
正解: 3
1. 適切。第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、法定免除の対象となる(国民年金法第89条)。
2. 適切。申請免除は、被保険者および世帯主または配偶者の前年の所得状況等に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除に分けられる(国民年金法第90条、第90条の2)。
3. 不適切。第1号被保険者で一定の大学等の学生は、本人の前年の所得のみによって、学生納付特例の適用の可否が判断される(国民年金法第90条の3)。
4. 適切。学生を除く 30歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得がそれぞれ一定金額以下の場合、同居の世帯主の所得にかかわらず、若年者納付猶予の対象となる(国民年金法附則第19条)。
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