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2級学科201209問題47

問題47: 不動産の取得に係る税金


正解: 4


1. 適切。不動産取得税は、原則として、不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県が課税する(地方税法第73条の2第1項)。

2. 適切。印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を納付しなかった場合には、原則として、その納付しなかった印紙税の額とその 2倍相当額の合計額に相当する額の過怠税が課税される(印紙税法第20条第1項)。

3. 適切。不動産取得税の課税標準となるべき額が 10万円未満の土地を取得した場合には、不動産取得税は課税されない(地方税法第73条の15の2第1項)。

4. 不適切。相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合でも、登録免許税は課税される(登録免許税法第2条)。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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