2級学科201209問題4
問題4: 労働者災害補償保険の給付
正解: 3
1. 不適切。労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金が受けられない場合、休業第4日目から休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条第1項)。
2. 不適切。労災病院で療養補償給付として療養の給付を受けた労働者には、療養に要する費用の負担はない(労働者災害補償保険法第13条第1項)。
3. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病により死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される(労働者災害補償保険法第12条の8第2項)。
4. 不適切。遺族補償年金の支給額は、遺族補償年金の受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数により決定される(労働者災害補償保険法第16条の3第1項)。
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