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2級学科201209問題36

問題36: 住宅借入金等特別控除


正解: 4


1. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる借入金等の償還期間が10年以上でなければならない。

2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者の合計所得金額が 3,000万円を超えた場合においても、その超えた年の翌年以降、合計所得金額が 3,000万円以下になった年において、その者は住宅ローン控除の再適用を受けることができる。

3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤などやむを得ない事由により居住しなくなった場合においても、翌年以降、再居住することにより住宅ローン控除の再適用を受けることができる。

4. 適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年分は確定申告が必要であるが、2年目以降からは年末調整により適用を受けることができる。


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関連問題:
住宅借入金等特別控除


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