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2級学科201209問題18

問題18: 損害保険の税務処理


正解: 1


1. 適切。個人事業主が所有する業務用自動車の自損事故により受け取った車両保険金をすべて車両の修理費に充当した場合、修理費用は必要経費に算入し、受け取った保険金は事業収入に算入する。

2. 不適切。業務中の事故によりケガを負ったときの補償のために、個人事業主を被保険者として契約している交通事故傷害保険の保険料は、必要経費に算入されない。

3. 不適切。使用人を被保険者とする普通傷害保険の契約で、使用人が事故で死亡し相続人が保険金を受け取った場合、受け取った保険金は相続税の課税対象である。

4. 不適切。店舗併用住宅(自己所有)の 1階(床面積100平米)を店舗兼事務所として使用し、2階(床面積80平米)を居住用とした場合、建物の火災保険料のうち、店舗兼事務所部分に係る保険料を必要経費として処理できる。


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関連問題:
個人事業主の損害保険の税務処理


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