3級学科201209問17
問17: 確定申告書を提出すべき居住者の死亡
正解: 2
不適切。所得税の確定申告書を提出すべき居住者が死亡した場合,その相続人は,原則として,その相続の開始があったことを知った日の翌日から 4カ月以内に,所轄税務署長に対し当該確定申告書を提出しなければならない(所得税法第125条)。
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