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2級学科201209問題15

問題15: 生命保険契約の給付金の課税関係


正解: 4


1. 不適切。入院したことにより被保険者が入院給付金を受け取った場合、その給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。

2. 不適切。被保険者がケガをしたことにより被保険者の配偶者が手術給付金を受け取った場合、その給付金は、非課税となる(所得税基本通達9-20)。

3. 不適切。リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が生前給付金を受け取った場合、その生前給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。

4. 適切。被保険者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者( =保険料負担者)が災害死亡給付金を受け取った場合、その給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。


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関連問題:
生命保険契約の税務


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