3級(協会)実技201209問13
問13: 民法上の相続人
正解: 2
被相続人に子は存在するが、期限内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行っている(民法第938条)。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる(民法第939条)ことから、設例の場合、配偶者と直系尊属が相続人(民法第890条、第889条第1項第1号)となる。直系尊属については、父はすでに死亡しており、母のみが該当する。したがって、相続人は、妻の明美さんと母の弘子さんとなる。
よって、正解は 2 となる。
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