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1級実技201209問8

問8: 配偶者控除額と配偶者特別控除額の組み合わせ
 
正解: 1
 
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。
配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される(所得税法第83条の2)。
 
美咲さんのパート収入: 115万円 - 給与所得控除: 65万円 = 美咲さんの年間の合計所得金額: 50万円
 
美咲さんのパート収入が115万円のときは、< 給与所得控除額の速算表 >より、上記のとおり配偶者の年間の合計所得金額は38万円超となり配偶者控除は適用されない。しかし、 宏明さんの合計所得金額は1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が50万円超55万円未満である場合に該当するので、< 配偶者特別控除額(所得税)の早見表 > より、26万円の配偶者特別控除が適用されることが読み取れる。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※配偶者控除と配偶者特別控除の適用についての問題は、2009問7 が初出。これは、妻のパート収入が増えたときに、与えられたそれぞれのケースによって配偶者控除と配偶者特別控除がどのように適用され、その結果夫の所得税がどう変化するかを問うものでした。今回は、先回の問題でいえば、前段部分のみにとどまるもので、ほとんど2級レベルといってよいものと思われます。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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