« 2012年8月 | トップページ | 2012年10月 »
問題12: 保険法
正解: 3
1. 適切。保険法は、従来、商法の中に規定されていた保険契約に関するルールが全面的に見直され、独立した法律として制定されたものである(保険法第1条)。
2. 適切。保険法には、生命保険契約、損害保険契約に関する規定(保険法第3条~第65条)のほか、傷害疾病保険契約に関する規定が設けられている(保険法第66条~第94条)。
3. 不適切。保険法では、保険金支払いの不当な遅れを防止するため、支払時期に関する規定が設けられている(保険法第21条、第52条、第81条)が、この規定は、保険法施行日以前に締結された保険契約についても適用される(保険法附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項)。
4. 適切。保険法では、モラルリスクの防止のため、保険契約者または被保険者の行為により保険契約の存続を困難にする重大な事由が生じたときは、保険会社が保険契約を解除できる規定が設けられている(保険法第30条、第57条、第86条)。
<< 問題11 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題13 >>
問題3: 公的医療保険
正解: 4
1. 適切。健康保険の適用事業所に勤務する 75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険または組合管掌健康保険のいずれかに加入する。
2. 適切。健康保険の任意継続被保険者の保険料は、全額をその被保険者が負担する(健康保険法第161条第1項)。
3. 適切。国民健康保険には被扶養者という制度はなく、加入者全員が被保険者となる(国民健康保険法第5条)。
4. 不適切。健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者へ切り替わる場合、その被扶養者は他の家族の健康保険の被扶養者となるか、もしくは他の医療保険制度の加入者となる手続きが必要となる。
<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題4 >>
問題1: ファイナンシャル・プランナーの職業倫理
正解: 2
1. 適切。FPは、顧客のプランニングに当たっては、FP自身の利益より顧客の利益を優先すべきである。
2. 不適切。FPは、顧客のプランニングで得た顧客情報について、その利用目的がプランニングに関するものであっても、顧客の同意を得たうえで、税理士・弁護士等の専門家に提供しなければならない。
3. 適切。FPは、顧客のプランニングを提案する場合、顧客の理解を得るため、プランニングの内容について、十分な説明を行うことが求められる。
4. 適切。FPは、顧客のプランニングに必要な法律や税制、金融商品等の最新情報を収集するなど、FPとしての自己研さんに努めるべきである。
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題2 >>
問3: 投資尺度
正解: 2
PBR = 株価 / 1株あたり純資産
A株式会社: 660円 / 610円 = 1.0819672倍
B株式会社: 8,250円 / 7,780円 = 1.0604113倍
C株式会社: 3,230円 / 3,005円 = 1.0748752倍
B株式会社 < C株式会社 < A株式会社
・PBR(株価純資産倍率)で株価の割安性を比較した場合、最も割安な銘柄は B株式会社である。
よって、(ア) は B。
配当利回り = 1株当たりの年間配当金 / 株価 × 100
A株式会社: 10円 / 660円 × 100 = 1.51515%
B株式会社: 96円 / 8,250円 × 100 = 1.16363%
C株式会社: 48円 / 3,230円 × 100 = 1.48606%
B株式会社 < C株式会社 < A株式会社
・配当利回りを比較した場合、最も配当利回りが高い銘柄は A株式会社である。
よって、(イ) は A。
1単元の株式の売買代金 = 株価 × 1単元の株式数
A株式会社: 660円 × 1,000株 = 660,000円
B株式会社: 8,250円 × 50株 = 412,500円
C株式会社: 3,230円 × 100株 = 323,000円
C株式会社 < B株式会社 < A株式会社
・ 1単元の株式の売買代金を比較した場合、最も少ない金額で買える銘柄は C株式会社である。
よって、(ウ) は C。
以上より、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
<< 問2 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201209) | 問4 >>
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
(ア) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結した行為は、司法書士法には抵触しない。
(イ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行った行為は、社会保険労務士法に抵触しない。
(ウ) 適切。保険募集人の登録をしていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品説明を行った行為は、保険業法には抵触しない。
(エ) 不適切。「税務書類の作成」は、税理士の独占業務の一つである。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書類を作成した行為は、税理士法に抵触する。
<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201209) | 問2 >>
問18: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 3/4
(イ) 1/4
(ウ) なし
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、妻と兄妹が相続人となる。この場合の相続分の内訳については「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となるが、兄は相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされることに留意する。
上記を整理すると、以下のようになる。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は 3/4。
・妹の法定相続分は 1/4。
・甥Aと姪Bのそれぞれの法定相続分は なし。
<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201209) | 問19 >>
問題16: 生命保険契約に関する権利の価額
正解: 4
生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期の解約返戻金の額により評価する。(財産評価基本通達214)
解約返戻金: 950万円
よって、正解は 4 となる。
<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題17 >>
問12: 退職所得の金額
正解: 3
退職一時金: 3,000万円
勤続年数: 30年
退職所得控除額: 1,500万円
= 800万円 + (30年 - 20年) × 70万円
退職所得: 750万円
= (3,000万円 - 1,500万円) / 2
よって、柴田さんの退職所得の金額として、正しいものは 3 となる。
<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201209) | 問13 >>
問1: 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナー
正解: 1
適切。弁護士資格を有しない者が,具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは,弁護士法に抵触する(弁護士法第72条)が,弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんが,顧客から法律相談を受けた際には,一般的・抽象的な説明を行うにとどめ,具体的な法律事務や権利関係の処理については弁護士に委ねることにしているのは,弁護士法に抵触しない。
<< 問60 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問2 >>
関連問題:
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為
問2: 金融資産残高
正解: 3
空欄 (ア) に入る数値は、1年後の金融資産残高である。
1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1+変動率)^1年 + 1年後の年間収支
1,637万円 × (1+ 1%)^1年 + (収入合計: 709万円 - 支出合計: 613万円) = 1,749.37万円(万円未満四捨五入: 1,749万円)
よって、正解は 3 となる。
<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201209) | 問3 >>
問37: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
正解: 4
設例においては、「俊樹さんが死亡した場合には、店舗(土地および建物)は綾子さんが相続する予定である」とされているものの、「俊樹さんの死亡後は、榊原商店は廃業する予定である(事業を継続する者はいない)」とあることから、特定事業用宅地等の事業継続要件(租税特別措置法第69条の4第3項第1号)を満たさない。したがって、店舗の敷地に関しては、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることはできない。
よって、正解は 4 となる。
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問38 >>
問5: 遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲
正解: 2
不適切。遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は,死亡した被保険者等によって生計を維持していた配偶者,子,父母,孫,祖父母である(厚生年金保険法第59条)。
<< 問4 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問6 >>
問30: マンション取得資金についての税金の取扱い
正解:
(ア) 5
(イ) 2
(ウ) 8
マンション取得資金の総額: 3,000万円
大介さんの資金: 2,100万円
= 預貯金: 300万円 + 平成24年中に受ける叔父からの資金贈与: 300万円 + 住宅ローン: 1,500万円
裕子さんの資金: 900万円
= 預貯金: 300万円 + 住宅ローン: 600万円
資金の負担割合に応ずる大介さんの持分: 7/10
= 大介さんの資金: 2,100万円 / マンション取得資金の総額: 3,000万円
資金の負担割合に応ずる裕子さんの持分: 3/10
= 裕子さんの資金: 900万円 / マンション取得資金の総額: 3,000万円
・取得資金の負担割合に応じて、大介さんの持分を 10分の7、裕子さんの持分を 10分の3とする所有権登記を行えば、大介さんと裕子さんの間での贈与は生じない。
よって、(ア) は 5. 10分の7、(イ) は 2. 10分の3。
基礎控除後の課税価格: 190万円
= 大介さんが叔父から受けた資金贈与: 300万円 - 基礎控除: 110万円
190万円 < 200万円
∴税率: 10%
贈与税: 19万円
= 基礎控除後の課税価格: 190万円 ×10%
・大介さんが叔父から受けた資金贈与について課税される贈与税は、19万円である。
よって、(ウ) は 8. 19。
<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問31 >>
問6: 建築可能な建築物の延べ面積
正解: 2
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。
指定容積率: 200% = 20/10
前面道路の幅員に対する法定乗数: 16/10 = 4m × 4/10
20/10 > 16/10
∴ 容積率: 16/10
敷地面積: 300平米
延べ面積の限度: 480平米 = 300平米 × 16/10
よって、正解は 2 となる。
<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201209) | 問7 >>
問57: 配偶者に対する相続税額の軽減
正解: 2
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合,配偶者の取得する財産の価額が,相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額,あるいは 1億6,000万円までのいずれか多い金額までであれば,配偶者の納付すべき相続税額は 0(ゼロ)となる(相続税法第19条の2第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問58 >>
問2: 消費者契約法
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(ア) 正しい。事業者が、元本割れをする可能性がある金融商品であるにもかかわらず、必ず利益を得ることができると言って勧誘し、それにより消費者が誤認して契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができる(消費者契約法第4条)。
(イ) 誤り。事業者の損害賠償額の上限額について、消費者の利益を一方的に害する事項が定められている場合には、その事項が無効となる(消費者契約法第10条)。
(ウ) 正しい。契約の取消権は、契約締結時から 5年を経過したときは、時効によって消滅する(消費者契約法第7条)。
<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201209) | 問3 >>
問題44: 都市計画法の規制
正解: 4
1. 適切。市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことである(都市計画法第7条第2項)。
2. 適切。市街化区域で行う開発行為で、その規模が一定面積未満の場合は、都道府県知事等の許可が不要である(都市計画法第29条第1項第1号)。
3. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない(都市計画法第37条)。
4. 不適切。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域で行う開発行為は、開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。
<< 問題43 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題45 >>
問31: 所得税の仕組み
正解:
(ア) 3
(イ) 4
(ウ) 1
収入または経済的利益から、必要経費を差し引いたものが、すなわち所得金額である。
よって、(ア) は 3. 所得金額。
さらに、所得から、各納税者の個人的事情を加味するため所得控除の額を差し引いたものが、課税所得となる。
よって、(イ) は 4. 所得控除、(ウ) は 1. 課税所得。
この課税所得に所得の金額に応じた(超過累進)税率を乗じ算出した所得税額から、政策上の配慮から設けられている税額控除を差し引いたものが、(納)税額となる。
<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問32 >>
問15: 金融商品の販売等に関する法律
正解: 1
適切。「金融商品の販売等に関する法律」によれば,金融商品販売業者等は,金融商品の販売について,当該金融商品の販売業者等の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは,顧客に対し,その旨などについて説明をしなければならないとされている(金融商品の販売等に関する法律第3条)。
<< 問14 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問16 >>
問29: フラット35(買取型)
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 9
「お借入金利
全期間固定金利
お借入期間(20年以下・21年以上)に応じて、お借入金利が異なります。
※ お借入金利は、金融機関によって異なります。
※ お申し込み時ではなく、資金のお受け取り時の金利が適用されます。
※ 取扱金融機関によっては、お借入期間にかかわらず、お借入金利が同一の場合があります。
(注) 資金のお受け取り日は、取扱金融機関が定める日となります。」
借入金利 | 固定金利であり、資金の受取り時の金利が適用される
よって、(ア) は 1. 資金の受取り。
「お借り入れの対象となる住宅
【新築住宅・中古住宅共通】
~略~
【新築住宅】
建設費(建設に併せて取得した土地の購入費を含めることができます。) または購入価額が 1億円以下(消費税を含みます。)
お申込み時点において竣工から2年以内の住宅で人が住んだことがない住宅」
借入れの対象となる住宅 | 新築の場合、住宅の建設費(土地取得費がある場合はその費用を含む)または購入価額が 1億円以下
よって、(イ) は 6. 1億円。
「保証料・繰上返済手数料
必要ありません。
※ 繰上返済を行う場合は、1か月前までにご返済中の金融機関にお申し出ください。
※ 一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月のご返済日となり、ご返済できる金額は100万円以上となります。」
一部繰上げ返済 | 繰上げ返済日は毎月の返済日となり、返済できる金額は 100万円以上
よって、(イ) は 9. 100万円。
<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問30 >>
問59: 貸家の評価
正解: 1
相続財産の評価において,他人に貸している家屋(貸家)は,原則として,(自用家屋としての評価額×(1 - 借家権割合×賃貸割合))の算式で評価する(財産評価基本通達93)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問60 >>
問2: ファイナンシャル・プランニングに使用する各種データ
正解: 4
総務省統計局、政策統括官(統計基準担当)、統計研修所 (平成22年国勢調査の基本に関するQ&A(回答)>A 国勢調査の基本 >A-1 国勢調査とは,どのような調査なのですか。) より、
「国勢調査は,日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で,国内の人口や世帯の実態を明らかにするため,5年ごとに行われます。」
厚生労働省 ( 平成22年簡易生命表について ) より、
「平成22年簡易生命表は、平成22年における我が国の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が1年以内に死亡する確率や平均してあと何年生きられるかという期待値などを死亡率や平均余命などの指標(生命関数)によって表したものである。」
以上の資料から、「平均余命」については、(ア) に掲げる選択肢のうち、簡易生命表のほうを参考にするのが適切と考えられる。
内閣府 ( 消費動向調査の解説 ) より、
「調査の目的
本調査は、今後の暮らし向きの見通しなどについて、消費者の意識を把握するとともに、旅行、各種サービス等への支出予定、主要耐久消費財等の保有状況を把握することにより、景気動向判断の基礎資料を得ることを目的とする。」
総務省統計局、政策統括官(統計基準担当)、統計研修所 (家計調査) より、
「家計調査は,一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9千世帯の方々を対象として,家計の収入・支出,貯蓄・負債などを毎月調査しています。
家計調査の結果は,これら調査世帯の方々の御理解・御回答によって得られており,我が国の景気動向の把握,生活保護基準の検討,消費者物価指数の品目選定及びウエイト作成などの基礎資料として利用されているほか,地方公共団体,民間の会社,研究所あるいは労働組合などでも幅広く利用されています。」
以上の資料から、「老後の生活費」については、(イ) に掲げる選択肢のうち、「家計調査」のほうを参考にするのが適切と考えられる。
・老後に必要な資金を算出するために、定年後の平均余命について、厚生労働省が作成する簡易生命表を参考にした。
・老後の生活費を見込むために、総務省が作成する家計調査の結果を用いて生活費を算出した。
よって、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問3 >>
問20: 公的介護保険
正解: 2
1. 不適切。介護保険の被保険者の年齢要件は、第1号被保険者が 65歳以上、第2号被保険者が 40歳以上65歳未満とされている(介護保険法第9条)。
2. 適切。介護サービスを受けようとする被保険者は、要支援者または要介護者に該当することについて、市町村の認定を受けなければならない(介護保険法第19条第1項)。
3. 不適切。介護保険による居宅サービスや施設サービスなどの介護サービスを受けるときの利用者負担割合は、通常 1割である(介護保険法第41条、第48条他)。
よって、正解は 2 となる。
<< 問19 | 3級(協会)実技の出題傾向(201209) | 問1 >>
問54: 不動産の登記記録
正解: 3
不動産の登記記録の権利部(乙区)には,抵当権や借地権等の所有権以外の権利に関する事項が記録される(不動産登記規則第4条第4項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問53 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問55 >>
問31: 公的年金の遺族給付
正解: 4
1. 不適切。遺族基礎年金は、翔さんが 18歳に達した日以後の最初の 3月31日が終了すると失権する(国民年金法第39条第3項第6号)。
2. 不適切。中高齢寡婦加算は遺族基礎年金失権後から遺族厚生年金に加算されるが、明美さんが 65歳に達すると加算は終了する(厚生年金保険法第62条第1項)。
3. 不適切。遺族厚生年金の額は、学さんの厚生年金保険の被保険者期間に基づく報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
4. 適切。遺族基礎年金(基本額)に加算される舞さんと翔さんを対象とする子の加算額は、2人とも同じ額である(国民年金法第39条の2第1項)。
<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201209) | 問32 >>
問題2: 可処分所得の金額
正解: 4
「可処分所得」とは、「収入から所得税および住民税、社会保険料を控除した金額」である。
可処分所得: 6,594,500円
= 給料・賞与: 8,500,000円 - (源泉徴収税額: 305,500円 + 住民税: 450,000円 + 社会保険料等の金額: 1,150,000円)
よって、正解は 4 となる。
<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題3 >>
問14: 相続放棄
正解: 1
(相続を放棄するには、自己のために)相続開始があったことを知った時から 3ヵ月以内に(家庭裁判所へ)申述しなければならないとされている(民法第915条第1項)。
よって、正解は 1 となる。
<< 問13 | 3級(協会)実技の出題傾向(201209) | 問15 >>
問20: 路線価方式による相続税評価額
正解: 3
貸家建付地評価額は、「自用地評価額※ × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で算出する。
※自用地評価額 = (路線価 × 奥行価格補正率) × 宅地面積
上記の式をまとめると、以下のようになる。
貸家建付地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
<資料> によって得られた数値:
・路線価: 500千円 = 500,000円
・奥行距離14m以上16m未満に応ずる奥行価格補正率: 1.00
・宅地面積: 150平米
・借地権割合: 60%(記号D)
・借家権割合: 30%
・賃貸割合: 100% (すべて賃貸中)
まとめた式に、<資料> によって得られた数値を代入すると、以下のようになる。
貸家建付地評価額 = 500,000円 × 1.00 × 150平米 × (1 - 60% × 30% × 100%)
よって、正解は 3 となる。
<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201209) | 問21 >>
第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守
問2: 消費者契約法
第2問
問3: 投資尺度
問4: 追加型投資信託における個別元本および信託財産留保額
問5: 債券の格付け
問6: 債券の最終利回り
第3問
問7: 公的土地価格
問8: 贈与税の配偶者控除の特例
問9: 土地の登記事項証明書
問10: 建築面積の最高限度
第4問
問11: 死亡保険の保険料
問12: 生命保険の保障内容等
問13: 変額個人年金保険
問14: 地震保険
第5問
問15: 総所得金額
問16: 減価償却費
問17: 所得控除の額の合計額
第6問
問18: 民法の規定に基づく法定相続分
問19: 贈与税額
問20: 路線価方式による相続税評価額
第7問
問21: 基本生活費
問22: 年間教育費の予測数値
問23: 金融資産残高
第8問
問24: 開業準備資金の積立額
問25: 趣味のための費用の準備額
問26: 老後の生活資金の運用
第9問
問27: 個人向け国債
問28: 期間短縮型の繰上げ返済
問29: 分配金と基準価額のイメージ
問30: 個人向け金融商品の損益通算
問31: 公的年金の遺族給付
問32: 高額療養費制度
問33: 雇用保険の基本手当
第10問
問34: バランスシート分析
問35: 生命保険料控除の金額
問36: 上場株式等の譲渡所得の金額
問37: 退職金に対する税金
問38: 60歳台前半の老齢厚生年金
問39: 繰上げ受給の老齢基礎年金の留意点
問40: 介護保険の給付を受けるまでの手順
<< 201205 | 2級実技(資産設計提案業務) | 201301>>
問題46: 土地区画整理法
正解: 3
1. 適切。土地区画整理事業の施行者は、土地所有者等である個人でもなることができる(土地区画整理法第3条第1項)。
2. 適切。土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前に仮換地の指定をすることができる(土地区画整理法第98条第1項)。
3. 不適切。仮換地指定の効力が発生した後は、従前の宅地の所有者は、従前の宅地をそのまま使用することはできず、仮換地を使用または収益することになる(土地区画整理法第99条第1項)。
4. 適切。土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の費用に充てる等のため一定の土地を換地として定めずに、保留地として定めることができる(土地区画整理法第96条第1項)。
<< 問題45 | 2級学科の出題傾向(201209) | 問題47 >>
問題1: ファイナンシャル・プランナーの職業倫理
問題2: 可処分所得の金額
問題3: 公的医療保険
問題4: 労働者災害補償保険の給付
問題5: 国民年金の保険料免除制度
問題6: 老齢厚生年金および老齢基礎年金
問題7: 国民年金基金および小規模企業共済
問題8: 住宅ローンの借り換え
問題9: 高齢者の公的医療・介護
問題10: 中小法人の資金調達
問題11: 公的医療保険と民間医療保険
問題12: 保険法
問題13: 個人年金保険の一般的な商品性
問題14: 団体信用生命保険の商品性
問題15: 生命保険契約の給付金の課税関係
問題16: 生命保険契約に関する権利の価額
問題17: 地震保険
問題18: 損害保険の税務処理
問題19: 第三分野の保険等
問題20: 損害保険を利用した家庭のリスク管理
問題21: 市場動向や景気等
問題22: 契約型の委託者指図型投資信託の仕組み
問題23: 株式投資信託の運用
問題24: 平成24年4月以降に発行された個人向け国債(復興応援国債を除く)の仕組みと特徴
問題25: 債券のリスク
問題26: 株式の信用取引
問題27: PERと配当利回り
問題28: 個人が行う外国株式の取引等
問題29: ドルコスト平均法
問題30: 現代ポートフォリオ理論
問題31: 所得税の原則的な仕組み
問題32: 総所得金額
問題33: 不動産所得の金額の計算上の総収入金額に算入すべきもの
問題34: 損益通算
問題35: 所得控除
問題36: 住宅借入金等特別控除
問題37: 所得税の申告
問題38: 法人税における損金
問題39: 消費税
問題40: 会社と役員間の取引に係る税務
問題41: 不動産の鑑定評価の手法
問題42: 土地の売買契約上の留意点
問題43: 建物の賃貸借
問題44: 都市計画法の規制
問題45: 建築基準法の規定
問題46: 土地区画整理法
問題47: 不動産の取得に係る税金
問題48: 個人が所有する土地を譲渡した場合における所得税の取扱い
問題49: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
問題50: 所有する土地の有効活用策
問題51: 贈与契約
問題52: 贈与税の課税財産等
問題53: 民法における相続人等
問題54: 遺言
問題55: 債務控除
問題56: 相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価
問題57: 宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価
問題58: 不動産に係る相続税対策等
問題59: 遺産分割対策
問題60: 会社法における株式会社設立等
<< 201205 | 2級学科(FP協会/金財) | 201301 >>
問17: 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
正解:
(ア) 10
(イ) 3,000
(ウ) 1.0
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除については、租税特別措置法に規定されている。同法によれば、居住年が平成25年である場合の控除期間は 10年間(租税特別措置法第41条第1項)、居住年が平成24年である場合は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が3,000万円を超える場合には、3,000万円)の 1パーセントに相当する金額(租税特別措置法第41条第2項第9号)が控除される。
よって、(ア) は 10、(イ) は 3,000、(ウ) は 1.0となる。
<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問18 >>
問41: PER
正解: 3
PER(株価収益率)とは,株価が純利益の何倍であるかを示す指標であり,株価を 1株当たり純利益で除して算出する。
よって,正解は 3 となる。
<< 問40 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問42 >>
問40: 地震保険の保険金額
正解: 3
地震保険の保険金額は,主契約である火災保険の保険金額の 30% ~ 50%の範囲内で定められ,かつ,居住用建物については 5,000万円,生活用動産については 1,000万円とそれぞれに限度額が設けられている。
よって,正解は 3 となる。
<< 問39 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問41 >>
問10: 不動産の売買契約における手付金
正解: 2
民法上、不動産売買契約における手付金は、当事者間で明確な取決めがない場合には、解約手付が交付されたものと解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金を放棄することで契約を解除することができる。一方、売主は手付金の倍額を償還することで契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
よって、(ア) は 解約手付、(イ) は 手付金の倍額。
ここでいう履行の着手とは、売主としては登記や引渡しのことをいい、買主としては代金の提供のことをいう。
よって、(ウ) は 代金の提供。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問11 >>
問19: 非居住者の納税義務
正解: 1
適切。所得税法における「非居住者」は,日本国外で生じた所得について納税義務を負わない(所得税法第5条第2項)。
<< 問18 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問20 >>
問29: 停止条件付贈与契約
正解: 1
適切。所定の条件が成就することによりその効力が生じるという条件を停止条件という。これに対し,所定の条件が成就することによりその効力を失うという条件を解除条件という。停止条件付贈与契約は,「大学に合格したら自動車を与える」というように,所定の条件が成就することによりその効力が生じる贈与契約のことである。
<< 問28 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問30 >>
問24: 所有権の移転登記にかかる税金
正解: 1
適切。土地・建物を取得し,所有権の移転登記を行う際にかかる税金は,登録免許税である(登録免許税法第2条)。
<< 問23 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問25 >>
問26: 代償分割
正解: 1
適切。遺産分割において,共同相続人の 1人または数人が相続により財産の現物を取得し,その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する分割の方法を代償分割という。この代償分割は,相続財産の大部分が不動産や自社株などで分割が困難な財産である場合に,それを特定の相続人に相続させる必要がある場合等に利用される分割の方法である。
<< 問25 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問27 >>
問28: ETF
正解: 4
1. 適切。非上場の投資信託の購入価格は 1日に 1つの基準価額であるが、ETFの購入価格はその時々の取引価格である。
2. 適切。運用の仕組みとして、現物拠出によるETFと、現物拠出によらないETFがある。
3. 適切。ETFは、上場株式と同様に、指値注文や信用取引を行うことができる。
4. 不適切。一般的に、ETFは非上場の投資信託に比べ、運用管理費用(信託報酬)が安い。
<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問29 >>
問15: 総所得金額
正解: 2,460,000円
譲渡所得の損失のうち、生活に通常必要でない資産の譲渡、株式等の譲渡、土地等・建物の譲渡、一時所得の損失については、損益通算できない。なお、健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することができる。
総所得金額: 2,460,000円 = 給与所得: 3,460,000円 - ゴルフ会員権の譲渡による譲渡損失: 1,000,000円
<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問16 >>
問30: 生前贈与加算
正解: 1
適切。相続または遺贈により財産を取得した者が,被相続人の相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産の価額は,贈与税の課税価格には算入されず,原則として,相続税の課税価格に算入される(相続税法第19条第1項)。
<< 問29 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問31 >>
問28: 自筆証書遺言
正解: 2
不適切。自筆証書遺言の方式で遺言書を作成する場合,遺言者が,遺言書の全文,日付,氏名を自書し,これに押印することが必要である(民法968条第1項)。証人 2人以上の立会いが必要となるのは,公正証書遺言である(民法969条第1項第1号)。
<< 問27 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問29 >>
最近のコメント