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2級(AFP)実技201209問31

問31: 公的年金の遺族給付


正解: 4


1. 不適切。遺族基礎年金は、翔さんが 18歳に達した日以後の最初の 3月31日が終了すると失権する(国民年金法第39条第3項第6号)。

2. 不適切。中高齢寡婦加算は遺族基礎年金失権後から遺族厚生年金に加算されるが、明美さんが 65歳に達すると加算は終了する(厚生年金保険法第62条第1項)。

3. 不適切。遺族厚生年金の額は、学さんの厚生年金保険の被保険者期間に基づく報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。

4. 適切。遺族基礎年金(基本額)に加算される舞さんと翔さんを対象とする子の加算額は、2人とも同じ額である(国民年金法第39条の2第1項)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
公的年金の遺族給付


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