2級(AFP)実技201209問18
問18: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 3/4
(イ) 1/4
(ウ) なし
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、妻と兄妹が相続人となる。この場合の相続分の内訳については「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となるが、兄は相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされることに留意する。
上記を整理すると、以下のようになる。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は 3/4。
・妹の法定相続分は 1/4。
・甥Aと姪Bのそれぞれの法定相続分は なし。
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