2級(AFP)実技201209問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
(ア) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結した行為は、司法書士法には抵触しない。
(イ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行った行為は、社会保険労務士法に抵触しない。
(ウ) 適切。保険募集人の登録をしていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品説明を行った行為は、保険業法には抵触しない。
(エ) 不適切。「税務書類の作成」は、税理士の独占業務の一つである。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書類を作成した行為は、税理士法に抵触する。
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