2級学科201209問題46
問題46: 土地区画整理法
正解: 3
1. 適切。土地区画整理事業の施行者は、土地所有者等である個人でもなることができる(土地区画整理法第3条第1項)。
2. 適切。土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前に仮換地の指定をすることができる(土地区画整理法第98条第1項)。
3. 不適切。仮換地指定の効力が発生した後は、従前の宅地の所有者は、従前の宅地をそのまま使用することはできず、仮換地を使用または収益することになる(土地区画整理法第99条第1項)。
4. 適切。土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の費用に充てる等のため一定の土地を換地として定めずに、保留地として定めることができる(土地区画整理法第96条第1項)。
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