2級(AFP)実技201205問15
問15: 総所得金額
正解: 2,460,000円
譲渡所得の損失のうち、生活に通常必要でない資産の譲渡、株式等の譲渡、土地等・建物の譲渡、一時所得の損失については、損益通算できない。なお、健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することができる。
総所得金額: 2,460,000円 = 給与所得: 3,460,000円 - ゴルフ会員権の譲渡による譲渡損失: 1,000,000円
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